障害年金と障害基礎年金は、障害者やその家族に支給される社会保障制度です。
この記事では『障害年金と障害基礎年金』について簡単にわかりやすく解説させて頂きます。
それでは詳しい内容を深堀り、理解を深めていきましょう。
『障害年金』について
『障害年金』は、障害者が生活できる程度の障害がある場合に支給される年金制度です。
障害者本人が申請し、障害認定を受けることで受給することができます。
障害年金は、以下の3つのタイプに分けられます。
1. 傷病年金:労働能力が障害によって50%以上減少している場合に支給されます。
傷病の程度に応じて、障害の等級と支給額が決定されます。
2. 介護年金:要介護状態にある場合に支給されます。
介護の必要度に応じて、介護の要支援・要介護の等級と支給額が決定されます。
3. 療育手当:未成年の障害児に支給され、療育のための費用を補助します。
障害年金は、障害者が生活を安定させるための経済的なサポートを提供する制度です。
障害者本人のみならず、家族の経済的負担を軽減する役割も果たしています。
『障害基礎年金』について
『障害基礎年金』は、重度の障害を持つ方に支給される年金制度です。
身体障害者福祉法に基づき、国が運営しています。
障害基礎年金は、以下の2つのタイプに分けられます。
1. 等級別障害基礎年金:障害の等級に応じて支給される年金です。
等級は、障害者自身が身体機能や生活動作などにおいて障害を抱えている度合いによって評価されます。
2. 児童手当障害者増額:障害を持つ子どもを養育する保護者に支給される手当です。
障害の等級や子どもの年齢によって支給額が変動します。
障害基礎年金は、重度の障害を持つ方に経済的な支援を行うことで、生活の安定を図る制度です。
障害者本人やその家族にとって、経済的な負担を軽減する重要な存在となっています。
以上が『障害年金と障害基礎年金』についての解説です。
障害者やその家族が安心して生活できるよう、社会保障制度が整備されています。
障害者本人はもちろん、周囲の人々が理解し、支え合うことが大切です。
障害年金と障害基礎年金の違いとは
障害年金と障害基礎年金は、どちらも障害を持つ方に支給される年金制度ですが、その目的や支給条件に違いがあります。
障害年金
障害年金は、労働による障害がある方に支給される年金制度です。
具体的には、労働による障害が原因で働けなくなったり、収入が減少したりする場合に支給されます。
障害年金は、労働能力の減少による収入の減少を補うための制度と言えます。
障害年金の支給条件は、以下のようなものがあります。
1. 障害が労働によるものであること:労働による障害が原因で働けなくなったり、収入が減少したりする場合に支給されます。
2. 障害が一定期間以上続くこと:障害が一定期間以上続くことが必要です。
具体的な期間は、障害の種類や程度によって異なります。
3. 障害が医師によって認定されていること:障害の程度や原因を医師によって診断され、認定される必要があります。
障害年金は、労働能力の減少によって生活に支障が出る方に対して支給されるため、障害者自立支援法に基づいて運営されています。
障害基礎年金
障害基礎年金は、生活に支障がある障害を持つ方に支給される年金制度です。
具体的には、日常生活において自立することが困難な方や、介護や支援が必要な方に支給されます。
障害基礎年金は、障害者自立支援法に基づいて運営されています。
障害基礎年金の支給条件は、以下のようなものがあります。
1. 障害が日常生活に支障をきたすものであること:日常生活において自立することが困難な方や、介護や支援が必要な方に支給されます。
2. 障害が一定期間以上続くこと:障害が一定期間以上続くことが必要です。
具体的な期間は、障害の種類や程度によって異なります。
3. 障害が医師によって認定されていること:障害の程度や原因を医師によって診断され、認定される必要があります。
障害基礎年金は、日常生活において支援が必要な方に対して支給されるため、障害者総合支援法に基づいて運営されています。
まとめ
障害年金と障害基礎年金は、障害を持つ方に支給される年金制度ですが、その目的や支給条件に違いがあります。
障害年金は労働による障害が原因で働けなくなったり収入が減少したりする場合に支給され、労働能力の減少による収入の補填を目的としています。
一方、障害基礎年金は生活に支障がある障害を持つ方に支給され、日常生活において自立することが困難な方や介護や支援が必要な方を対象としています。
どちらの年金制度も、障害の程度や原因を医師によって認定される必要があります。