在宅起訴と略式起訴の違いとは?違いを解説

在宅起訴と略式起訴の違いとは?違いを解説

『在宅起訴と略式起訴』について解説します。

この記事では『在宅起訴と略式起訴』について簡単にわかりやすく解説します。

それでは詳しい内容を深堀り、理解を深めていきましょう。

『在宅起訴』について

在宅起訴とは、犯罪容疑者が自宅や勤務先などで逮捕された場合に、その場で起訴手続きを行う方法です。

一般的には重罪や公判を要する犯罪ではなく、被害者の同意が得られる場合に使用されます。

この手続きの利点は、容疑者の身柄を確保しつつ、迅速な起訴手続きができることです。

また、被害者や証人の心理的負担を軽減できるという点もあります。

在宅起訴は、警察や検察が犯罪容疑者の自宅などを訪れ、逮捕状や起訴状を手渡し、犯罪の事実や証拠を説明します。

容疑者はその場で起訴内容に対して意見を述べることができます。

その後、検察官が起訴内容を判断し、起訴状を作成します。

なお、在宅起訴は一審のみで結審となる場合が多く、速やかに判断が下されることが特徴です。

在宅起訴の背景には、犯罪捜査の効率化や被害者の保護などがあります。

また、被疑者の自宅や勤務先が証拠の保全や証人の尋問に適している場合にも利用されます。

ただし、在宅起訴は犯罪の種類や状況によって適用されるため、すべての事件に対して使用されるわけではありません。

『略式起訴』について

略式起訴とは、一定の要件を満たす軽微な犯罪事件に対して行われる、迅速な起訴手続きのことです。

略式起訴は主に軽犯罪法や道路交通法違反などの一部の犯罪に対して適用されます。

この手続きは、裁判所の介入を受けずに、検察官が独自に起訴を行います。

略式起訴の利点は、裁判手続きの簡素化と迅速な判断が可能なことです。

被疑者が容疑を認め、被害者が同意する場合には、裁判所の手続きを経ずに起訴が成立します。

そのため、被疑者の罪状認否や証拠の審査などが省かれ、迅速な判断ができます。

なお、略式起訴には一審のみで結審となるため、裁判所の手続きに比べて迅速に事件が終結することが特徴です。

略式起訴の背景には、法廷の負担軽減や事件の迅速処理などがあります。

また、被疑者と被害者の間で和解が成立しやすいため、和解が目的の事件にも適用されることがあります。

ただし、一部の重犯罪や悪質な事件には略式起訴は適用されず、裁判所の手続きが必要となります。

『在宅起訴と略式起訴』は、それぞれ特定の場合に適用される迅速な起訴手続きです。

在宅起訴は被害者の同意が得られる場合に使用され、犯罪容疑者の自宅などで起訴手続きが行われます。

略式起訴は軽微な犯罪に対して適用され、裁判所の介入を受けずに迅速な起訴が行われます。

どちらの手続きも犯罪捜査や事件処理の効率化を図り、被疑者や被害者の負担を軽減するための方法です。

ただし、適用される事件や状況には制約があり、すべての事件に対して使用されるわけではありません。

在宅起訴と略式起訴の違いとは

在宅起訴と略式起訴は、日本の刑事訴訟法において用いられる2つの異なる起訴手続きです。

これらの手続きは、犯罪事件の迅速な処理を目的として導入されました。

では、具体的に在宅起訴と略式起訴の違いについて見ていきましょう。

在宅起訴

在宅起訴は、警察が犯罪の証拠を収集し、検察官に送致することで始まります。

検察官はその証拠を基に、被疑者に対して起訴状を作成し、その内容を郵送によって被疑者に送付します。

被疑者はこの起訴状を受け取った後、一定期間内に異議を申し立てることができます。

異議がない場合、起訴状が確定し、裁判が行われることとなります。

在宅起訴の利点は、被疑者が裁判所に出廷する必要がないことです。

これにより、被疑者は日常生活を維持しながら、裁判の進行を待つことができます。

また、起訴状が送付されるまでの間、被疑者は自由に行動することができます。

略式起訴

略式起訴は、警察が犯罪の証拠を収集し、検察官に送致することで始まります。

検察官はその証拠を基に、被疑者に対して略式起訴状を作成し、その内容を被疑者に通知します。

被疑者は略式起訴状を受け取った後、一定期間内に罪状に対する異議を申し立てることができます。

異議がない場合、起訴状が確定し、被疑者に対して罰金や罰則が科せられます。

略式起訴の利点は、手続きが簡素化されることです。

裁判所を介さずに処理が行われるため、裁判所の負担が軽減されます。

また、被疑者も裁判所に出廷する必要がないため、手続きが迅速に進められることが特徴です。

まとめ

在宅起訴と略式起訴は、刑事訴訟法における犯罪事件の迅速な処理を目的とした手続きです。

在宅起訴では郵送によって起訴状が被疑者に送付され、被疑者は裁判所に出廷する必要がありません。

一方、略式起訴では通知によって起訴状が被疑者に送られ、被疑者は罪状に対する異議を申し立てることができます。

略式起訴は手続きが簡素化され、裁判所の負担が軽減される利点があります。

どちらの手続きも犯罪事件の迅速な処理を可能にするため、効果的に活用されています。