この記事では『労使協定』と『就業規則』の違いについて簡単にわかりやすく解説させて頂きます。
労使協定と就業規則は、労働環境や労働条件に関する取り決めを行うための文書ですが、その違いは以下の通りです。
労使協定:労働者と雇用者が労働条件や労働者の権利・義務について合意し、取り決める文書です。労働組合と雇用者側との間で交渉され、合意された内容が盛り込まれます。
就業規則:雇用者が労働者に対して従うべきルールや規定を定めた文書です。労働者の権利や義務、勤務時間や休暇、給与などの具体的な事項が記載されます。
それでは詳しい内容を深堀り、理解を深めていきましょう。
『労使協定』の意味とは
労使協定(ろうしきょうてい)は、労働者と雇用者が労働条件や労働者の権利・義務について合意し、取り決める文書です。労働組合と雇用者側との間で交渉され、合意された内容が盛り込まれます。
【『労使協定』の読み方と品詞】
読み方:ろうしきょうてい
品詞:名詞
【『労使協定』の言葉の使い方】
例文:労使協定により、労働時間や賃金の改善が実現されました。
『就業規則』の意味とは
就業規則(しゅうぎょうきそく)は、雇用者が労働者に対して従うべきルールや規定を定めた文書です。労働者の権利や義務、勤務時間や休暇、給与などの具体的な事項が記載されます。
【『就業規則』の読み方と品詞】
読み方:しゅうぎょうきそく
品詞:名詞
【『就業規則』の言葉の使い方】
例文:就業規則により、勤務時間や休暇の取得方法が明確になりました。
『労使協定』と『就業規則』の違い
労使協定と就業規則の違いは、以下の点にあります。
1. 作成主体:労使協定は労働組合と雇用者が合意して作成しますが、就業規則は雇用者が単独で作成します。
2. 内容:労使協定は労働条件や労働者の権利・義務について具体的に合意しますが、就業規則は勤務時間や休暇、給与などの具体的な事項を定めます。
3. 適用範囲:労使協定は労働組合員に対してのみ適用されますが、就業規則は全ての労働者に対して適用されます。
まとめ
労使協定と就業規則は、労働環境や労働条件に関する取り決めを行うための文書ですが、労使協定は労働組合と雇用者の合意に基づいて作成され、労働条件や労働者の権利・義務について具体的に合意します。一方、就業規則は雇用者が単独で作成し、勤務時間や休暇、給与などの具体的な事項を定めます。労使協定は労働組合員にのみ適用されるのに対し、就業規則は全ての労働者に適用されます。