この記事では『違憲立法審査権』と『違憲審査権』の違いについて簡単にわかりやすく解説させて頂きます。
『違憲立法審査権』は、国家の最高裁判所が憲法に違反する法律や政府の行為を無効とする権限を指します。一方、『違憲審査権』は、行政庁や行政裁判所が憲法に違反する行政行為を無効とする権限を指します。
それでは詳しい内容を深堀り、理解を深めていきましょう。
『違憲立法審査権』の意味とは
『違憲立法審査権』は、「いけんりっぽうしんさけん」と読みます。品詞は名詞です。この言葉は、国家の最高裁判所が、憲法に違反する法律や政府の行為を無効とする権限を指します。最高裁判所は、憲法に基づいて国の最高裁判権を有しており、その中には憲法に違反する法律や政府の行為を審査し、無効とする権限があります。これが『違憲立法審査権』です。
『違憲審査権』の意味とは
『違憲審査権』は、「いけんしんさけん」と読みます。品詞は名詞です。この言葉は、行政庁や行政裁判所が、憲法に違反する行政行為を無効とする権限を指します。行政庁や行政裁判所は、憲法に基づいて行政行為を行っていますが、その中には憲法に違反する行為がある場合があります。そのような場合、行政庁や行政裁判所は、憲法に違反する行為を審査し、無効とする権限があります。これが『違憲審査権』です。
『違憲立法審査権』と『違憲審査権』の違い
『違憲立法審査権』と『違憲審査権』の違いは、主体と対象の違いです。『違憲立法審査権』は、国家の最高裁判所が行使する権限であり、対象は憲法に違反する法律や政府の行為です。一方、『違憲審査権』は、行政庁や行政裁判所が行使する権限であり、対象は憲法に違反する行政行為です。つまり、最高裁判所が憲法に違反する法律や政府の行為を審査し、無効とするのが『違憲立法審査権』であり、行政庁や行政裁判所が憲法に違反する行政行為を審査し、無効とするのが『違憲審査権』です。
まとめ
『違憲立法審査権』と『違憲審査権』は、いずれも憲法に違反するものを審査し、無効とする権限を持っていますが、主体と対象が異なります。『違憲立法審査権』は国家の最高裁判所が行使し、対象は憲法に違反する法律や政府の行為です。一方、『違憲審査権』は行政庁や行政裁判所が行使し、対象は憲法に違反する行政行為です。憲法を守るためには、これらの審査権が重要な役割を果たしています。