『離婚調停』と『離婚協議』の違いの意味を早わかり!

『離婚調停』と『離婚協議』の違いの意味を早わかり!

この記事では『離婚調停』と『離婚協議』の違いについて簡単にわかりやすく解説させて頂きます。

『離婚調停』とは、裁判所が仲裁役となり、離婚に関する問題を解決する手続きのことです。一方で、『離婚協議』は夫婦が自主的に話し合いを行い、離婚に関する問題を解決する手続きのことです。

それでは詳しい内容を深堀り、理解を深めていきましょう。

『離婚調停』の意味とは

『離婚調停』は、「りこんちょうてい」と読みます。名詞です。これは、夫婦間の問題を解決するために、裁判所が介入する手続きのことを指します。裁判所が仲裁役となり、夫婦双方の意見を聞き、公正な判断を下します。この手続きは、夫婦の協力が得られず、問題が解決しない場合に利用されます。

『離婚協議』の意味とは

『離婚協議』は、「りこんきょうぎ」と読みます。名詞です。これは、夫婦が自主的に話し合いを行い、離婚に関する問題を解決する手続きのことを指します。夫婦がお互いの意見を尊重し、合意に達することが目的です。この手続きは、夫婦の協力が得られ、円満な離婚を目指す場合に利用されます。

『離婚調停』と『離婚協議』の違い

『離婚調停』と『離婚協議』の違いは、主に以下の点にあります。
1. 主体性の違い: 『離婚調停』は裁判所が主体となり、夫婦の意見を聞いて判断しますが、『離婚協議』は夫婦が自主的に話し合い、合意に達します。
2. 解決方法の違い: 『離婚調停』では裁判所が仲裁役となり、公正な判断を下しますが、『離婚協議』では夫婦がお互いの意見を尊重し、合意に達します。
3. 必要性の違い: 『離婚調停』は夫婦の協力が得られず、問題が解決しない場合に利用されますが、『離婚協議』は夫婦の協力が得られ、円満な離婚を目指す場合に利用されます。

まとめ

『離婚調停』と『離婚協議』は、離婚に関する問題を解決する手続きですが、主体性、解決方法、必要性などに違いがあります。『離婚調停』は裁判所が介入し、夫婦双方の意見を聞いて判断します。一方で、『離婚協議』は夫婦が自主的に話し合い、合意に達します。夫婦の状況や問題の性質に応じて、適切な手続きを選ぶことが重要です。