相続税と生前贈与の違いとは?違いを解説

相続税と生前贈与の違いとは?違いを解説

この記事では『相続税と生前贈与』について簡単にわかりやすく解説します。

相続税とは、亡くなった人の財産を相続する際にかかる税金のことであり、生前贈与とは生存中に財産を他者に贈与することです。

相続税は、亡くなった人の財産を相続する際にかかる税金であり、生前贈与は生存中に財産を他者に贈与することです。

それでは詳しい内容を深堀り、理解を深めていきましょう。

相続税について

相続税は、亡くなった人の財産を相続する際にかかる税金です。

日本では、相続税法に基づいて課税されます。

相続税の対象となるのは、亡くなった人の財産です。

ただし、一定の範囲内の相続財産には非課税枠が設けられており、その額に達しない場合は税金がかかりません。

相続税の税率は、相続人の続柄によって異なります。

例えば、配偶者や直系の親族の相続人には低い税率が適用される一方で、他の親族や友人などの非直系の相続人には高い税率が適用されます。

また、相続税の納税期限は相続開始後3ヶ月以内となっており、期限を過ぎると延滞税金が発生します。

相続税を軽減する方法としては、遺産分割協議書を作成することや、遺産の一部を寄付することが挙げられます。

また、相続税の節税対策としては、生前贈与や保険の活用などがあります。

生前贈与について

生前贈与とは、生存中に財産を他者に贈与することです。

生前贈与をすることで、相続時にかかる相続税を軽減することができます。

生前贈与には、現物贈与と金銭贈与の2つの方法があります。

現物贈与は、土地や建物、株式などの財産を実際に譲渡することです。

一方、金銭贈与は、現金や預金、株式などの財産を金銭として贈与することです。

どちらの方法を選ぶかは、贈与する側や受け取る側の希望や状況によって異なります。

生前贈与には、贈与税がかかります。

贈与税は、贈与の合計金額に応じて課税されます。

ただし、生前贈与には非課税枠が設けられており、その額に達しない場合は贈与税がかかりません。

また、生前贈与による贈与税の軽減策としては、定期贈与や財産評価の適正化などがあります。

生前贈与は、相続税の節税対策としても有効です。

相続時にかかる税金を軽減するために、生前に贈与することで相続財産を減らすことができます。

以上が『相続税と生前贈与』についての解説です。

相続税は亡くなった人の財産を相続する際にかかる税金であり、生前贈与は生存中に財産を他者に贈与することです。

相続税を軽減するためには遺産分割協議書や寄付、生前贈与などの節税対策があります。

生前贈与は相続税の節税対策としても有効な手段です。

相続税と生前贈与の違いとは

相続税と生前贈与は、日本の法律に基づく財産に課される税金です。

相続税は、故人が亡くなった後に遺産を相続する人が支払う税金であり、生前贈与は、生存者が自分の財産を他の人に贈ることによって発生する税金です。

この二つの税金にはいくつかの違いがあります。

まず、時期の違いです。

相続税は、故人が亡くなった後に発生しますが、生前贈与は、生存者がまだ生きている間に贈与を行うことで発生します。

相続税は、遺産の価値に応じて計算される一方、生前贈与は、贈与された財産の価値に基づいて計算されます。

次に、課税対象の違いです。

相続税は、遺産全体に課税されますが、生前贈与は、贈与された財産に対して課税されます。

また、生前贈与は、贈与された財産の価値が一定額を超える場合にのみ課税されます。

さらに、税率の違いもあります。

相続税の税率は、相続人の続柄や相続財産の額によって異なりますが、生前贈与の税率は固定されています。

相続税の税率は、相続人の続柄によって変動するため、配偶者や直系の親族に対しては低い税率が適用されます。

生前贈与の利点としては、相続税を回避することができる点が挙げられます。

生前贈与によって財産を贈与することで、贈与した財産は相続財産から除外されるため、相続税の範囲外になります。

また、生前贈与は、贈与した財産を相続人に直接渡すことができるため、相続後の手続きや紛争を避けることができます。

まとめ

相続税と生前贈与は、遺産に課される税金ですが、時期や課税対象、税率などに違いがあります。

相続税は故人が亡くなった後に発生し、遺産全体に課税されます。

一方、生前贈与は生存者が贈与を行い、贈与された財産に対して課税されます。

生前贈与には相続税を回避する利点がありますが、贈与した財産の価値が一定額を超える場合にのみ課税されます。