『実用新案権』と『特許権』の違いの意味を早わかり!

『実用新案権』と『特許権』の違いの意味を早わかり!

この記事では『実用新案権』と『特許権』の違いについて簡単にわかりやすく解説させて頂きます。

『実用新案権』と『特許権』は、知的財産権の一種であり、新しい発明や技術を保護するための制度です。しかし、それぞれの権利の対象や保護期間に違いがあります。

それでは詳しい内容を深堀り、理解を深めていきましょう。

『実用新案権』の意味とは

『実用新案権』は、特許庁に登録することで得られる権利であり、新しい発明や改良された技術を保護するための制度です。具体的には、新しい製品や製造方法、装置の発明や改良が対象となります。『実用新案権』は、発明の新規性や進歩性が必要であり、特許庁の審査を通過する必要があります。保護期間は登録日から10年間です。

【『実用新案権』の読み方と品詞】
– 読み方:じつようしんあんけん
– 品詞:名詞

【『実用新案権』の言葉の使い方】
– 「彼は実用新案権を取得しました。」
– 「実用新案権を侵害する行為は違法です。」

『特許権』の意味とは

『特許権』もまた、特許庁に登録することで得られる権利であり、新規性のある発明や技術を保護するための制度です。具体的には、製品や製造方法、装置、化学物質などの発明が対象となります。『特許権』は、発明の新規性や進歩性が必要であり、特許庁の審査を通過する必要があります。保護期間は登録日から20年間です。

【『特許権』の読み方と品詞】
– 読み方:とっきょけん
– 品詞:名詞

【『特許権』の言葉の使い方】
– 「彼は特許権を取得しました。」
– 「特許権を侵害する行為は違法です。」

『実用新案権』と『特許権』の違い

『実用新案権』と『特許権』の主な違いは、対象となる発明や技術の範囲と保護期間です。『実用新案権』は、新しい製品や製造方法、装置の発明や改良を対象とし、保護期間は10年間です。一方、『特許権』は、製品や製造方法、装置、化学物質などの発明を対象とし、保護期間は20年間です。また、『特許権』の方が審査基準が厳しく、保護範囲も広いと言われています。

まとめ

『実用新案権』と『特許権』は、新しい発明や技術を保護するための制度です。『実用新案権』は、新しい製品や製造方法、装置の発明や改良を対象とし、保護期間は10年間です。一方、『特許権』は、製品や製造方法、装置、化学物質などの発明を対象とし、保護期間は20年間です。どちらの権利も特許庁の審査を通過する必要があり、侵害行為は違法とされます。